プロミスの過払い金請求方法

プロミスの過払い金を返還請求する場合は、正確な過払い金を計算し把握することが大切です。プロミスに請求してから返還されるまでにどれぐらいの期間がかかるのか、どれぐらい回収できるのかも詳しく解説。

プロミスの過払い金

こちらでは「プロミスの過払い金を請求したら満額返還してもらえるのか」「どれぐらいの期間がかかるのか」などお悩みの方のためにプロミスへの過払い金を請求する場合のポイントを解説します。

過払い金(グレーゾーン金利)とは?

「過払い金」とは、過去にキャッシングやカードローンで消費者金融業者へ支払いすぎた利息のことを指します。過払い金は別名「グレーゾーン金利」とも呼ばれており、利息制限法の上限を超えた違法な利息を支払い続けていたものです。

利息制限法で定められた上限金利が違法にも関わらず上限を超えた利息が適用されたのかというと出資法で定めた上限を超えない金利を適用したからです。出資法の場合は、貸付金に対して年率29.2%までとされており、この利息制限法の上限金利を越えた部分から出資法の上限金利を超えない範囲の金利(最大15%~29.2%)がグレーゾーン金利となります。プロミスや合併前の三洋信販株式会社、株式会社クラヴィスはこのグレーゾーン金利の範囲で金銭の貸し出しを行っていました。

しかし、現在では利息制限法の上限を超えて支払った利息つまり過払い金に対して違法であると裁判を起こし「過払い金の返還をするべし」と判決がでました。この過払い金の対象者は全国で1000万人以上とも言われており、プロミスにも多くの方が返還請求をしています。

尚、過払い金が発生する条件としては2008年12月以前の借金で、借金完済から10年以内の案件について遡及的にプロミスへ過払い金を請求することができます。

また、利息制限法の上限金利は以下の通りです。この利息上限を超えた部分が無効となります。

貸付金上限年率
10万円未満20.0%以下
10万円以上100万円未満18/%以下
100万円以上15%以下

利息制限法の上限金利を超えて支払った過払い金についてプロミスへ返還請求できますが、みなし弁済の一定の要件を満たしていれば有効となり返還請求できないこともあります。みなし弁済は、貸金登録業者が一定の要件を満たした場合に利息制限法の上限金利を超えた利息を支払ったとしても有効な利息として債務の弁済とみなされることを言います。

これは、1983年(昭和58年)出資法の改正と貸金業規制法の制定によって、貸金業者が業として行う金銭消費賃借契約で、債務者が利息として支払った金銭の額が、利息制限法の利息の制限額を超える場合は、「業者が契約書面を交付していること」「受領証書を交付していること」などの条件を満たしている場合に限って超過分の支払いを有効な利息の弁済とみなすとされました。この弁済を「みなし弁済」と名づけて利用者の過払い金の返還請求権を否定したことになります。このみなし弁済の規定は現在廃止されていますが、2010年6月18日以前に締結された契約には適用される場合もありますので、そこについてプロミスの担当者から指摘される恐れもあります。

過払い金の返還の現状

任意交渉の場合

過払い金の返還金額について、任意交渉の場合でキャッシング会社が主張するのは、過払い金の70~80%ぐらいが多いようです。任意交渉ですので、双方落としどころを見つけなければいけませんが大体80~100%で和解することが多いようです。そういう意味ではキャッシング会社の姿勢自体は過払い金を支払う意思があるということで、任意といえども交渉次第で十分に満額回収することもできます。ただし、決裂した場合は過払い金返還請求訴訟を起こして裁判にて全額回収することになります。

また、任意交渉で過払い金請求する場合は、平均して4~6ヶ月ぐらいの期間は要します。昨今CMでも法律事務所が過払い金請求を促しているように請求件数も多くなっています。それらを処理するのに時間がかかっているのも一つの要因といえます。

他にも個人で過払い金請求するか、弁護士・司法書士に依頼して請求するかで返還までの期間が異なりますので、すぐにでも返還してもらいたい場合は、交渉のプロへ相談しましょう。

弁護士・司法書士へ依頼する場合

弁護士・司法書士へプロミスの過払い金を請求する場合の基本的な流れは以下のようになります。

  • ①プロミスへ取引履歴の開示を要求
  • ②取引履歴をもとに正確な過払い金を計算
  • ③プロミス過払い金担当者と和解交渉
  • ④和解交渉成立で過払い金を回収。交渉決裂の場合は、過払い金返還請求訴訟を提起
  • ⑤裁判によって過払い金を回収

プロミスへ取引履歴の開示を要求する場合は、個人で要求するとなかなか開示してくれないこともありますが。弁護士・司法書士に対応してもらうとすぐに開示してくれることも多いです。そういった意味では弁護士・司法書士に依頼したほうがスムーズにいくといったメリットもあります。

どうしても個人で要求したい場合は、個人情報保護法にもとづいて開示してほしいと要求しましょう。キャッシング会社など貸金業者は、個人情報保護法によって、借金した本人から自身のデータの開示を求められた際に開示するよう義務を負っています。本人の要望であるにも関わらず開示を拒否した場合は、営業停止などの行政処分が下されますので、その旨を伝えれば素直に応じてくれると思います。

次にプロミスから開示された取引履歴をもとに正確な過払い金を計算しますが、過払い金を算出する場合、引き直し計算という計算方法を用いるのが一般的です。

引き直し計算方法

引き直し計算は、利息制限法の上限年率で再計算し、実際に支払った金額との差額が過払い金として計算します。具体的に説明すると25%のグレーゾーン金利で100万円借金した場合、1年間の利息は100万円×25%=25万円で、総額では125万円借金したことになります。利息制限法の上限金利は100万円以上の場合15%ですので、上限利息は100万円×15%=15万で、総額では115万円となります

グレーゾーン金利で算出した金額と利息制限法に則って算出した金額の差つまり125万円-115万円=10万円が支払う必要のなかった利息ですので、この分の過払い金を請求することとなります。

正確な過払い金を算出するには、取引履歴から具体的な借金の金額とその借金した年月日、返済金額とその返済した年月日が必要となりますので、必ずプロミスへ取引履歴の開示を求めましょう。

このように利息制限法に則って算出した借金の総額がどのようになっていたのかを計算する方法を引き直し計算といいます。過払い金の計算が難しい場合は、弁護士・司法書士に相談すれば、簡単に算出してくれますので、一度相談してみるのも1つの方法です。

過払い金返還請求書の書き方

過払い金が確認できた場合は、過払い金返還請求書を作成してプロミスへ送付します。この過払い金返還請求書は決まった形式はありませんが、検索するとテンプレートがいくつか用意されていますのでそちらを利用したほうが早いかもしれません。過払い金返還請求書の内容について、必要な項目としては以下のようなものが挙げられます。

  • 請求書作成日
  • 借金したプロミスの支店名・住所
  • 自分の氏名・住所
  • 引き直し計算の根拠と返還請求額(過払い金額)
  • 過払い金の支払い期限と支払い先(振込み口座情報)
  • 返還されない場合の対応(訴訟について)

プロミスへの過払い金返還請求書が完成したら内容証明郵便で送るか、配達証明で送るとよいです。郵便が届かない可能性は低いですが、もしものために証明付きで送ったほうが得策ではあります。過払い金返還請求書がプロミスの担当者へ届くと担当者から連絡が来るはずですので、その際に任意交渉を行い、過払い金を支払ってもらうよう交渉しましょう。交渉が決裂した場合は、訴訟という流れになりますが訴訟になるとお金も時間もかかりますので、なるべく和解成立できるよう担当者と十分な話し合いをされることをお勧めします。

プロミスの過払い金請求するには、引き直し計算で過払い金の額を算出したり、過払い金返還請求書を送付するなど色々と順序だてていく必要があります。それぞれについてしっかり理解した上で、プロミスへ過払い金請求を行ってください。

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